私たち・・・

「徳島南部ライフサポートセンター」(略称:徳島南部LSC)は、営利を目的とする会社ではなく、相互扶助の精神で作った事業所です。
すべての労働者、すべての生活者の支援のために活動することを目的として、2011(平成23)年6月、「公益社団法人・徳島県労働者福祉協議会」を中心に設立しました。この運営は連合徳島・労働金庫・こくみん共済COOP、並びに専門分野の各種機関と連携して行っています。

生活全般に関するいろいろなご相談を無料でお受けし、専門のアドバイザーとともに解決の糸口をさがします。

無料相談のほかに、生活の安心・安定、誰もが夢を持って暮らせる社会づくりに貢献するために、地域に根ざした様々な支援活動を行っています。

スタッフ紹介

・益田(所長)
ライフサポートセンターは 「連帯・共同でつくる安心・共生の福祉社会」を実現するために活動する事業所です。労働者や阿南・那賀・海部の南部地域の方々のいろいろな悩みに対応するほか 、関連団体や専門のアドバイザーと連携し労働者福祉事業の拡充、地域貢献事業など様々な活動に取り組んでいます。 どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。

・職員
運転免許取得特別講座などのお世話もしています。免許を取得して就職することができ、頑張っている人たちを見るのはうれしいです。 また、エコキャップ運動は、皆様のご協力の賜物です。ありがとうございます。

徳島南部ライフサポートセンターの組織

役職名 氏名 所属
会 長 岩佐 洋志 自治労阿南市職労連
副会長  大津 成功
中島 卓也
佐々木美紀
乾  浩二
森口 芳洋
石堂 佳子
JP労組徳島南支部
新日本電工労組徳島支部
四国労働金庫阿南支店
こくみん共済coop徳島推進本部
フレッセ阿南支部
徳島県勤労者福祉ネットワーク
事務局長 益田 英明 専 従
理 事 谷本 修司
篠原 伸明
前川 和広
前田 淳
小松 裕哉
田中 康寛
和田 龍輔
市塚美由紀
川野 典昭
小川 由佳
倉敷紡績労組徳島支部
四国電力労組阿南火力支部
紙パ連合王子新労富岡支部
自治労阿南市職労連
四電ビジネス労組阿南総合支部
自治労那賀町職
自治労牟岐町職
全国一般柏涛会支部
阿南農協労組
南部地協女性委員会

監 事

佐藤 洋一
岩佐 幹彦

自治労徳島県職
新日本電工労組徳島支部

書 記    

事務局長がライフサポートセンター所長を兼務する。

徳島南部ライフサポートセンター規約

目的及び名称

第1条 この会は、徳島南部ライフサポートセンター(以下南部ライフサポートセンターという)と称し、地域における生涯福祉の実現をめざし、会員共助システムの確立、特に少子高齢社会における豊かで生きがいのある生活を推進することを目的とし、事務所を阿南富岡町玉塚21 里見ビル1Fに置く。 

構成

第2条 南部ライフサポートセンターは、公益社団法人徳島県労働者福祉協議会(以下労福協という)に加盟する事業団体、日本労働組合総連合会徳島県連合会(以下連合徳島という)及び目的を同じくする団体・個人で構成する。 

会議

第3条

この会に次の会議を設ける。

  1. 総 会
  2. 理事会 

総会

第4条
  1. 総会はこの会の最高決議機関であって、役員と代議員で構成し、1年に1回開催する。なお、理事会が認めた時は、臨時に総会を開催することができる。
  2. 総会は、経過報告、決算、活動方針、予算を決定し、役員の選出を行う。
  3. 総会の代議員は、団体会員から選出することとし、選出基準は別に定める。
  4. 総会は、代議員総数の過半数の出席で成立し、議案の採決は出席代議員の過半数で決する。 

理事会

第5条
  1. 理事会は、総会の決定方針の具体的取り組みを行い、日常業務を執行する。理事会は、理事の過半数で成立する。
  2. 理事会は会長が招集し、理事会の議長は会長があたる。会長に事故ある時は、副会長がその任にあたる。
  3. 理事の選出は、各団体より選出し、その人数は地域の実情によって決める。

役員

第6条

この会に次の役員を置く。

会長 1名
副会長 若干名
事務局長 1名
理事 若干名
監事 若干名

必要に応じて、顧問、会長代行、事務局次長を置くことができる。 なお、役員には可能な限り複数の女性を配置できるようにする。

役員の選出及び任期

第7条
  1. 役員は総会で選出し、任期は2年とする。
  2. 事務局長は専従役員とし、任期については3期6年までとする。但し、特別な事情により後任の適任者がいない場合に限り、理事会及び総会の承認を経て任期の延長を認めることができる。その場合、1年ごとに承認を必要とする。
  3. 任期中に欠員が生じた場合は理事会で選出し、前任者の残任期間を任期とする。

事務局体制

第8条

日常の業務は事務局長及び職員があたる。

財政

第9条
  1. この会の経費は労福協の交付金等で賄う。
  2. 地域における助成金、寄付金、事業参加費等は当該地域の裁量を受け、執行することができる。
  3. 事業団体等からの協力金があった場合は、別途に取り扱う。

会計年度及び会計監査

第10条

会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日の期間とし、年度毎に決算監査を行い、理事会並びに総会に報告、承認を得ることとする。

附則

第11条
  1. この規約は、2011年6月11日の総会の日からその効力を発する。
  2. 本規約の改廃は、総会の同意を必要とする。
  3. 総会代議員の選出基準については、理事会において決定する。
  4. 役員の任期は初年度のみ1年とする。
  5. 2019年5月27日一部改定(第7条第2項)
PAGE TOP